会社という組織は、法にかなった手続きをすべてクリアして初めて世の中に認められます。ここでは株式会社を設立する際の流れを説明します。
会社の設立にはまず発起人が必要です。人数制限も資格制限もありませんが、仕事で印鑑証明が必要になるので実際は15歳以上からとなります。
発起人は、会社を設立するまでのすべての手続きを行い、設立時に発行するすべての株式を引き受け、出資金を払い込んで最初の株主になります。
株式会社の設立には、組織や運営方針についての取り決めを記した「定款」が必要です。
定款に記す事項は「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3種類があります。
会社の内容が決まったら、会社の資本金や事業で使う準備金となる出資金を用意する「出資」の手続きに入ります。
株式会社は、「登記」を行わないと設立できません。法で定められた手続きに従って用意した必要書類を法務局が扱う「登記所」へ提出・申請し、法務局の登記簿や台帳に情報を記載されることで、はじめて会社が誕生します。
登記が完了したら晴れて営業開始となりますが、開業後には諸官庁への各種届出が必要になります。