株式会社設立の手続について、出資金払い込みから登記までの方法と流れをまとめてたページです。
会社の内容が決まったら、次は会社の資本金や事業で使う準備金となる出資金を用意する「出資」の手続きに入ります。現在の起業の大部分が行っている「発起設立」のを例にとって説明します。
まず、発起人代表の口座を金融機関に開設します。開設できるのは、郵便局以外の銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合などで、会社の設立用と特別に告げる必要はなく、普通の個人口座で差し支えありません。開設の際、本人確認書類が必要になりますので必ず用意していきましょう。
次に、口座へ出資金を入金します。出資のすべてを発起人が用意する発起設立の場合、一人発起の場合は全額、複数の場合は引き受ける額の出資金を払い込みます。
入金額の合計が定款に記した「設立に際して出資される財産の価額」と一致しているか、あるいは「設立に際して出資される財産の最低額」以上かを確認し、最後に代表取締役の名義で払い込みを証明する書類を作ります。
証明書が用意できたら綴じ、紙の綴じ目に代表者印を押します。
株式会社は、「登記」を行わないと設立できません。法で定められた手続きに従って用意した必要書類を法務局が扱う「登記所」へ提出・申請し、法務局の登記簿や台帳に情報を記載されることで、はじめて会社が誕生します。
登記申請は会社の代表者が行いますが、代理人でも委任状があれば申請できます。提出する書類は「株式会社設立登記申請書」「収入印紙貼付台紙」「定款」「発起人会議事録(発起人一人の時は発起人決定書)」など8種の書類を綴じ、OCR用紙、印鑑届書、代理人申請時はさらに委任状を添付して提出します。申請の際、同時に会社の印鑑登録も行います。
なお登記申請はオンラインシステムがあり、直接登記所へ行かなくても申請できるように整備されていますが、手続き自体はかなり煩雑です。
登記が完了したら晴れて営業開始となりますが、開業後に届出が必要な書類はまだいろいろあります。
まず、設立の日から2ヶ月以内に税務署、県税事務所、市町村役場に「法人設立届出書」を提出しなければなりません。保険関係の届出、また事業の種類によっては営業などの許認可も必要に応じて行います。
余裕をもって新しい事業に打ち込むために、期限までに時間がある手続きも、できるだけ早めに済ませておくのが得策です。